既存不適格

既存不適格
きぞんふてきかく

建築・完成時の「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」であって、その後、法令の改正や都市計画変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。

違法建築物と違い、既存不適格建築物が法律で罰せられることはありませんが、増築や建替えを行う際には、法令に適合するよう建築しなければなりません。

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