都市計画法

都市計画法
としけいかくほう


都市計画法とは、都市の将来あるべき姿(人口、土地の利用方法、主要施設等)を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させるために定められた法律です。

都市計画法において、まちづくりを計画的に実施すべしと定められたエリアを都市計画区域といいます。

都市計画区域の中で、勝手にまちづくりを推進して良いわけではありません。
都市計画区域は、さらに市街化区域と市街化調整区域に分けられます。

市街化区域とは、すでに街づくりがなされている区域または概ね10年以内に市街化をすべきと定められた区域のことをいいます。

一方、市街化調整区域は、市街化区域とは反対に市街化を積極的にすべきでないとする区域です。
「調整」と聞くといまいちピンとこないかもしれないが、実質的には市街化「抑制」区域となります。

主に市街化区域では、さらに13の用途地域に分けられ、住宅の建築を促進する区域、スーパーなどの商業地域、工場の立地を促進する区域などの用途に分けられています。

建ぺい率、容積率は、この用途地域ごとに何%にすべしということが定められています。

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